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    たとえば、古い過払金と新しい貸付金の相互の充当を認めなければ、過払金と貸付金が両立することになるが、この場合、法律上、貸主が実質的に拠出しているといえる金額は貸付金から過払金を引いた金額であるから、利息制限法の適用に際しても、その額を基準として制限利率で計算した金額が徴収できる上限であり、形式的な貸付額を基準として利息を計算することは実質的にみて利息制限法を潜脱することになり、許されないとの考え方である。その返済において実は、余分に多く支払っているというケースが多々あることを御存知でしたでしょうか?また、その余分に支払ったお金を取り戻すことができることを御存知でしたでしょうか?借りたお金を返済するとき、元本(借りたお金そのもの)だけの支払いに留まらないことは御存知かと思います。それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える制限過利息を支払ったときは、当然、その返還を求めることができそうだが、同条2項で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を求めることができないとされているため問題は簡単ではない。この事例では、第1の基本契約と第2の基本契約の間に3年の空白があり、利率等に若干の違いがあるとして、直ちに事実上1個の連続した貸付取引とみることはできないとして、原審に差し戻している。元金の返済に充てられ続け、元金を返済し終わってもなお、利息を支払い続けた場合には、過払い金が発生しこの過払い金を消費者金融業者から取り返すことができます。過払いとはしかも過払い金には、法律上年利5%の過払い利息が発生するため、過払い金元金だけでなく過払い利息も含めて過払い請求をすることできます。信販会社からの借入は減らないと思っていたのですが、減るばかりでなく過払いにまでなっていたのには本当に驚きました。また、個人レベルだけではなく、小〜中規模の会社といった企業レベルにおいても厳しい現状は続いていることでしょう。このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利という。消費者金融業者もこれを受けて業績の見直しを迫られている状況である。
    最近施行された利息制限法では、元本100万円以上の場合は年15%まで、10万円以上100万円未満は18%まで、10万円未満は20%までと下記のように利息の上限が決められています。自分が借りた利息が実際に払う必要があるのかについて調べる必要があります。グレーゾーンの金利を支払っていないか、多重債務は特に必ずチェックをしてください。これを超える利息は無効ですので、あなたに支払い義務はありません!この過払い金は返還してもらうことも可能です。
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